八王子市少年軟式野球連盟規約
第1章 総称
(名称)
第1条
本連盟は八王子市少年軟式野球連盟と称する。以下「本連盟」という。
(事務所)
第2条
本連盟の事務所東京都八王子市に置く。
(加盟チーム)
第3条
八王子市内の少年軟式野球(中学生、小学生)チームで本連盟に加盟したもの(以下加盟チームという)をもって組織する。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条
連盟はアマチュアスポーツとして正しい軟式野球を普及し、加盟チームの相互啓発により少年野球の健全な少年野球の健全な普及発展を図ると共に、加盟チームの親睦はもとより、少年の体力向上と人格の形成に寄与すること
を目的とする。
(事業)
第5条
本連盟は第4条の目的を達成するために次の事業を行う。
(連絡)
第6条
本連盟は前条の事業を達成するために加盟チームとの連携を図ると共に、必要がある場合は八王子市、八王子野球連盟その他関連諸機関との連絡調整を図る。
第3章 役員
(役員)
第7条
本連盟に次の役員を置く。
前項に定めるほかに顧問を置くことが出来る。尚、役員を兼務することを妨げない。
(会長・副会長・顧問)
第8条
会長、副会長及び顧問は総会において推挙する。会長は本連盟を代表し、会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長に事由ある時はその職務を代理する。
(理事長)
第9条
理事長は理事会において互選する。理事長は理事会を代表する。理事長は理事会の決するところに基づき会務を掌握処理する。
(副理事長)
第10条
副理事長は理事会において互選する。副理事長は理事長を補佐し、理事長に事由ある時はその職務を代理する。
(理事)
第11条
理事は加盟チームから選出する。又会長の推薦で学識経験者等理事を置くことが出来る。理事は各部会を構成し、本連盟の業務を執行する。
(監事)
第12条
監事は総会において選出する。監事は本連盟の会計及び業務を監査する。
(任期)
第13条
役員の任期は2年とし、総会で改選する。但し、再選を妨げない。
第4章 機関・会議
(機関)
第14条 本連盟に次の機関を置く。
(総会・臨時総会)
第15条
総会は加盟チームで構成し、会長が招集する。但し、必要に応じて臨時総会を開くことが出来る。総会及び臨時総会は各チーム代表者1名の過半数の出席をもって成立する。議決は出席者の過半数の同意を必要とする。総会で次の事項を議決する。
(役員会)
第16条
役員会は第7条の役員をもって構成し、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
(理事会)
第17条
理事会は必要に応じて理事長が招集し、その議長となる。
第5章 組織
(部会)
第18条
1.本連盟に次に掲げる部を置き次の業務を行う。
総務部:総会資料の作成、他団体等の連絡調整、表彰関係、各種大会の派遣調整など
事業部:八王子市の各種大会、指導者研修会及び交流事業等の開催、運営
審判部:主催大会等の審判員の手配統括、研修会、講習会の実施び審判員の派遣
財務部:会費、大会参加費などの収支を管理し、業務を執行する。
2.各部に部長・副部長を置く、又必要に応じて部の業務を執行するために各部に加盟チームから選出された委員を置くことが出来る。
第6章 会計
(会費)
第19条
(経費の支弁)
第20条
本連盟の経費は次に掲げるもので支弁する。
(会計年度)
第21条
本連盟の会計年度は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。
第7章 規律
第22条
加盟チームは東京都軟式野球連盟の他の支部及び財団法人全日本軟式野球連盟の他の支部及び財団法人全日本軟式野球連盟の支部である他の都道府県軟式野球連盟に加入することは出来ない。
第23条
加盟チーム及びその構成員は本規約並びに付属規約に違反することは出来ない。
第24条
本連盟主催又は公認した大会には加盟チームは未登録選手を出場させることは出来ない。
第25条
加盟チーム及びその構成員はスポーツマンシップに反する言動をしてはならない。
第26条
加盟チーム及びその構成員が前四条に違反した時は理事会の審議に附し、除名或いは大会への出場停止若しくはその他の処分をすることが出来る。但し、急を要する場合は大会規則により措置を行い処分することが出来る。
第8章 規約の変更
第27条
本連盟の規約は総会において出席者の過半数以上の同意を得て変更することが出来る。
第9章 附則
(規約の施行)
第28条
本規約は平成28年1月1日より施行する。
一部改訂 平成28年1月31日
一部改訂 令和6年1月20日