八王子市少年軟式野球連盟規約
第1章 目 的 及 び 事 業
第1条
本連盟は八王子市少年軟式野球連盟と称する。以下「本連盟」という。
(事務所)
第2条
本連盟の事務所は東京都八王子市内に置く。
(加盟チーム)
第3条
八王子市内の少年軟式野球(中学生、小学生)チームで本連盟に加盟したもの
(以下加盟チームという)をもって組織する。
第2章 目 的 及 び 事 業
(目 的)
第4条
本連盟はアマチュアスポーツとして正しい軟式野球を普及し、加盟チームの相
互啓発により少年野球の健全な普及発展を図ると共に、加盟チームの親睦はも
とより、少年の体力向上と人格の形成に寄与することを目的とする。
(事 業)
第5条
本連盟は第4条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)八王子市における少年軟式野球大会の春季大会、新人戦、秋季大会、
市長杯大会、選手権大会等の主催、共催、主管事業の開催運営
(2)野球技術向上のための各種講習会・研修会の開催運営
(3)指導力向上のための各種講習会・研修会の開催運営
(4)審判技術向上のための研究及び講習会の開催並びに派遣
(5)加盟チーム相互の親睦を図るための行事の開催運営
(6)他市等の少年野球チームとの交流事業の開催並びに派遣事業
(7)その他本連盟の目的を達成するために必要な事業
(連 絡)
第6条
本連盟は前条の事業を達成するために加盟チームとの連携を図ると共に、必要がある場合は八王子市、八王子市軟式野球連盟その他関連諸機関との連絡調整を図る
第3章 役 員
(役 員)
第7条
本連盟に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名
(3)理事長 1名
(4)副理事長 2名
(5)理事 25名以内
(6)監事 2名
前項に定めるほかに顧問、参与を置くことが出来る。尚、役員を兼務することを妨げない。
(会長・副会長・顧問)
第8条
会長、副会長及び顧問は総会において推挙する。
会長は本連盟を代表し、会務を統括する。
副会長は会長を補佐し、会長事由ある時はその職務を代理する。
(理 事 長)
第9条
理事長は理事会において互選する。理事長は理事会を代表する。
理事長は理事会の決するところに基づき会務を掌握処理する。
(副 理 事 長)
第10条
副理事長は理事会において互選する。副理事長は理事長を補佐し、理事長に事由ある時はその職務を代理する。
(理 事)
第11条
理事は加盟チームから選出する。又会長の推薦で学識経験者等理事 を置くことが出来る。理事は各部会を構成し、本連盟の業務を執行 する。
(監 事)
第12条
監事は総会において選出する。監事は本連盟の会計及び業務を監査する。
(任 期)
第13条
役員の任期は2年とし総会で改選する。但し再選を妨げない。
第4章 機 関・会 議
(機 関)
第14条
本連盟に次の機関を置く。
(1)総会・臨時総会
(2)役員会
(3)理事会
(4)部会(総務部、事業部、審判部、財務部、広報部)
(総 会・臨 時 総 会)
第15条
総会は加盟チームで構成し、会長が招集する。但し必要に応じて臨時総会を開
くことが出来る。総会及び臨時総会は各チーム代表者1名の過半数の出席をも
って成立する。議決は出席者の過半数の同意を必要とする。総会で次の事項を
議決する。
(1) 前年度の事業報告及び収支決算報告
(2) 新年度の事業計画及び収支予算案
(3) 役員の選任
(4) 本連盟の規約の改定
(5)その他議決を要する重要事項
(役 員 会)
第16条
役員会は第7条の役員をもって構成し、必要に応じて会長が召集し、 その議長となる。
(理 事 会)
第17条
理事会は必要に応じて理事長が招集し、その議長となる。
第5章 組 織
(部 会)
第18条
1. 本連盟に次に掲げる部を置き次の業務を行う。
(1) 総務部:総会資料の作成、他団体等の連絡調整、表彰関係、各種
大会の派遣調整など
(2) 事業部:八王子市の各種大会、指導者研修会、及び交流事業等の
開催、運営
(3) 審判部:主催大会等の審判員の手配統括、研修会、講習会の実施
及び審判員の派遣
(4)財務部:会費、大会参加費などの収支を管理し、業務を執行する。
(5)広報部:当連盟の広報活動を行う。
2.各部に部長・副部長を置く、又必要に応じて部の業務を執行するために各部に加盟チームから選出された委員を置くことが出来る。
第6章 会 計
(会 費)
第19条
1.本連盟の加盟チームは年会費を納入する。ただし、年会費は大会参加費に含む。
2.大会参加費については決められた額をその都度納入する。
(経費の支弁)
第20条
本連盟の経費は次に掲げるもので支弁する。
(1)大会参加費
(2)事業収入
(3)寄付金
(4)繰越金
(5)その他の収入
(会 計 年 度)
第21条
本連盟の会計年度は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。
第7章 規 律
第22条
加盟チームは東京都軟式野球連盟の他の支部及び財団法人全日本軟式野球連
盟の他の支部及び財団法人全日本軟式野球連盟の支部である他の都道府県軟
式野球連盟に加入する事は出来ない。
第23条
加盟チーム及びその構成員は本規約並びに付属規約に違反することは出来な
い。
(1)チーム内で生じた怪我やトラブルについて、すべてチーム内で解決する。
(2)当連盟に対する要求・要望に関して、まず初めに当連盟に連絡・相談を行うこと。先駆けて他団体(上部団体・行政等)に連絡することを禁止する。
第24条
本連盟主催又は公認した大会には加盟チームは未登録選手を出場させる事は
出来ない。
第25条
加盟各チーム及びその構成員はスポーツマンシップに反する言動をしてはな
らない。
第26条
加盟チーム及びその構成員が前四条に違反した時は理事会の審議に附し除名
或いは大会への出場停止若しくはその他の処分をする事が出来る。
但し、急を要する場合は大会規則により措置を行い処分することが出来る。
第8章 規約の変更
第27条
本連盟の規約は総会に於いて出席者の過半数以上の同意を得て変更すること
が出来る。
第9章 附 則
(規約の施行)
第28条 本規約は平成28年1月1日より施行する。
一部改訂 平成28年1月31日
一部改訂 令和6年1月20日
一部改訂 令和7年9月21日 臨時総会(紙面に於いて)即日施行
一部改定 令和8年2月1日